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1 条

第二条(事業税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税から適用し、昭和五十九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する塩業組合が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。