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第八条

の規定による改正後のの規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

の規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分(の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。