検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条(都市計画税に関する経過措置)

昭和五十八年三月三十一日までに建設されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

昭和五十六年一月二日から昭和五十八年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。