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第二条(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定並びに、、、、、、、、、及びの規定(の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。