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第十条(不動産取得税に関する経過措置)

新法第七十三条の十四第十項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

施行日前のに規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。