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第五条(娯楽施設利用税に関する経過措置)

新法第七十八条第一項及び第三項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。