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第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十四第一項(に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、による改正前のに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。