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1 条

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十三条第二項及び第三十四条並びに新法附則第三十三条の三第三項及び第三十四条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びの規定は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。