検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。