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第十六条(都市計画税に関する経過措置)

新法第七百二条第二項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。