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1 条

第十五条(事業所税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法第七百一条の三十四第三項第二十三号及び第七百一条の四十一第二項(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項及び次項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業で昭和五十三年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に終了した事業年度分の事業についての規定の適用を受けた事業所等において行われるもの及び同年以後の年分の個人の事業で昭和五十三年分から昭和五十七年分までの事業についての規定の適用を受けた事業所等において行われるものに対して課すべき事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。

新法第七百一条の三十四第三項第二十三号及び第七百一条の四十一第二項(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第七百一条の四十八の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。