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1 条

第十条(固定資産税に関する経過措置)

並びに、及びの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十九項の規定は、昭和五十七年一月二日以後において取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

新法第三百五十二条の二の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第五項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「二分の一(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とあるのは、「二分の一」とする。

昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十三年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年十月一日から昭和五十七年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月一日までに新築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。