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1 条

第九条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十六項の規定は、昭和五十六年一月二日以後において設けられた同項に規定する構築物に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、昭和五十六年一月一日までの間において設けられたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

新法第三百四十九条の三第二十二項の規定は、昭和五十六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

の規定は、昭和五十六年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

昭和四十八年一月二日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新設されたに規定する原油備蓄施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十五年一月二日から昭和五十六年九月三十日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十一年七月十四日から昭和五十六年十二月三十一日までの間に取得されたに規定する消火用屋外給水施設等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に建設され、又は設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十四年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。