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1 条

第四条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十二条第九項の規定は、昭和五十六年以後の各年において生じた同項に規定する雑損失の金額について適用し、昭和五十五年以前の各年において生じたの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する雑損失の金額については、なお従前の例による。

昭和五十七年度分の個人の道府県民税に限り、による改正前の租税特別措置法(以下「昭和五十六年改正前の租税特別措置法」という。)に規定する事業所得を有する場合において、新法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)にの適用を受ける旨の記載があるときは、その者の道府県民税の所得割については、新法附則第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、の規定の例による。

新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号、第三十四条第一項及び第三項第二号並びに第三十四条の二から第三十五条までの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。