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1 条

第二条(地方団体の徴収金のうちの優先順位等に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十四条の五の規定は、昭和五十七年十月一日以後に配当し、又は充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に配当し、又は充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

新法第十七条の二第三項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に充当する地方団体の徴収金について適用し、同日前に充当する地方団体の徴収金については、なお従前の例による。

新法第十八条の二第五項及び第二十条の九の四第二項の規定は、昭和五十七年十月一日以後に納付され、又は納入された地方団体の徴収金について適用し、同日前に納付され、又は納入された地方団体の徴収金については、なお従前の例による。