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1 条

第十六条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。