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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び附則第十三条の規定 昭和五十七年六月一日

中、、、、、及びの改正規定並びに次条の規定 昭和五十七年十月一日

中、及びの改正規定並びに附則第七条の規定 昭和五十八年一月一日

中及び並びに及びの改正規定、の改正規定(「、「」とあるのは「」と、「ロ」とあるのは「において準用するロ」と、「に規定する総所得金額」とあるのは「に規定する総所得金額」と」を削る部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第四条第五項及び第八条第五項の規定 昭和五十八年四月一日