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第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十五年一月一日までに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十年一月二日から昭和五十五年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十一年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に新築され、又は増築されたに規定する防油堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十三年度から昭和五十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつたに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。