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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 昭和五十六年六月一日

中、及びの改正規定並びにの次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第五条第二項から第六項まで及び第十二条第三項の規定 昭和五十六年七月一日

中、及びの改正規定並びに附則第三条第三項及び第四項、第七条第五項及び第六項並びに第十五条の規定 昭和五十六年八月一日

削除

中及び、、並びにの改正規定、の次に一項を加える改正規定並びにに七項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中、、、及びの改正規定並びに次条及び附則第十六条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日