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第三十五条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

都道府県又は旧中小企業振興事業団からイ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けての規定による改正前の地方税法(以下単に「改正前の地方税法」という。)に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設を取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団からイ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、改正前のに規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

改正前のに規定するイ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県若しくは旧中小企業振興事業団からイ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合若しくは改正前のの規定により当該事業に係るものとして定められた事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

改正前のに規定するイ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県又は旧中小企業振興事業団からイの資金の貸付けを受けて設置する施設及びこれらの者からロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は改正前のの規定により当該事業に係るものとして定められた事業の用に供するに規定する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。