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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十五項本文の規定は昭和四十七年一月二日以後において敷設された同項本文に規定する構築物について、同項ただし書の規定は昭和四十九年一月二日以後において建設された同項ただし書に規定する線路設備について、それぞれ昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。

昭和五十四年一月一日までに取得された及びに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月一日までに取得されたに規定する保管施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。