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第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十四第一項(に関する部分に限る。)の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、による改正前のに規定する特定株式等及び法人が施行日前に締結したに規定する特定海外工事契約に係るに規定する特定海外工事については、なお従前の例による。