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1 条

第十二条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十五年度分の都市計画税から適用し、昭和五十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月一日までに取得された及びに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

昭和五十四年一月一日までに取得されたに規定する保管施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。