1 条
第九条(軽自動車税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 9Transitional Measures Concerning Light Motor Vehicle Tax
The provisions of Article 444, paragraph (1) of the New Act apply from light motor vehicle tax for fiscal year 1979, and for light motor vehicle tax up to fiscal year 1978, the provisions then in force continue to govern.
新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条の規定は、昭和五十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和五十四年法律第十二号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。