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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

の規定は、流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「機械その他の設備で政令で定めるもの」とあるのは「による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)の規定の適用を受ける改正前のの表のの規定の適用を受ける改正前のの表のに掲げる機械その他の設備」と、「」とあるのは「による改正後の地方税法第三百四十九条の三第五項」とする。

新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和五十三年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十一年一月二日から昭和五十三年一月一日までの間に建設されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」とあるのは、「昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。

に規定するオイルフェンスのうち昭和五十四年一月一日までに備え付けられたものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の固定資産税に限り、当該オイルフェンスに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一(昭和五十三年一月二日から昭和五十四年一月一日までの間に備え付けられたオイルフェンスについては、三分の一)の額とする。

の規定は、昭和五十三年一月一日までに新設されたに規定する重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

の規定は、昭和五十三年三月三十一日までに新たに取得されたに規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。