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第三条(事業税に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和五十三年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。