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第十四条(軽油引取税に関する経過措置)

昭和五十四年六月一日前に行われたの軽油の引取り、の軽油の販売、の炭化水素油の消費若しくは各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者がの規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。