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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十三年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、昭和五十二年度において固定資産税が課されることとなつたに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

の規定は、昭和五十二年一月一日までの間において新設されたに規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「又は」とあるのは、「又は」とする。

の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。