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1 条

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定するの契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第十条第三項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約によりに規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に道府県知事に対しの規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、の規定を適用する。

新法第七十三条の二十七の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新法附則第十一条の三の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に本文の規定の適用を受ける新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につきに規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前にによる改正前の本文の規定の適用を受ける農地等につきに規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。