1 条
第十六条(軽自動車税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 16Transitional Measures Concerning Light Motor Vehicle Tax
The provisions of Article 30-2 of the Supplementary Provisions of the Former Act remain in force with respect to light motor vehicle tax for fiscal year 1977.
旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
略称規定附則第七条第三項
改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
わかりやすく言うと
昭和五十三年法律第九号によって改正される前の地方税法のことです。