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第十二条(都市計画税に関する経過措置)

新法第七百二条の三の規定は、昭和五十三年度分の都市計画税から適用し、昭和五十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得されたに規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。