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第二十三条(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、の規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。