1 条
第三条(事業税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 3Application of Provisions on Enterprise Tax
The provisions of Article 72-18, paragraphs (1) and (2) of the New Act apply from individual enterprise tax for fiscal year 1977, and the provisions then in force continue to govern individual enterprise tax up to fiscal year 1976.
新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、昭和五十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和五十二年法律第六号によって改正された後の地方税法のことです。