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第二十二条(自動車取得税に関する規定の適用)

新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。