1 条
第十六条(入湯税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 16Application of Provisions on Bathing Tax
The provisions of Article 701-2 of the New Act apply to bathing tax to be imposed on bathing on or after January 1, 1978, and the provisions then in force continue to govern bathing tax imposed on bathing before that date.
新法第七百一条の二の規定は、昭和五十三年一月一日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和五十二年法律第六号によって改正された後の地方税法のことです。