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1 条

第七条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

新法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械その他の設備について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

(農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置以外の機械設備等に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設されたに規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「企業合理化促進法」とあるのは「による改正前の企業合理化促進法」と、「租税特別措置法」とあるのは「による改正前の租税特別措置法」と、「二分の一」とあるのは「」とする。

新法第三百四十九条の三第七項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する機械及び装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。

新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつたに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

及びの規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたこれらの規定に規定する固定資産(の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受ける固定資産を除く。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、及び中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。

新法第三百四十九条の三第二十一項の規定は、昭和五十年一月二日以後において建設され、又は設置された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において建設され、又は設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは「十二分の七」と、「三分の二」とあるのは「四分の三」とする。

新法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十年一月二日以後において新設された同項に規定する自動列車停止装置について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設されたに規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得されたに規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたに規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「三分の二」とあるのは、「四分の三(当該電子計算機のうち自治省令で定めるものについては、六分の五)」とする。

の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得されたに規定する家屋及び償却資産について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。

新法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する昭和五十一年度から昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税については、同項中「六分の一」とあるのは、「六分の一(昭和五十年一月一日までの間において新設された当該機械その他の設備については、十二分の一)」とする。

(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月二日以後において新築されたに規定する中高層耐火建築物について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

(地上階数五以上の中高層耐火建築物に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新築されたに規定する中高層耐火建築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前のの規定」とする。