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1 条

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

次項から第六項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の二第二項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、施行日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のにおいて準用するの規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「租税特別措置法」とあるのは、「の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前の租税特別措置法」とする。

新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十一年一月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

新法附則第十二条の規定は、昭和五十年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われたに規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「租税特別措置法」とあるのは「の規定によりなおその効力を有することとされるによる改正前の租税特別措置法」と、及び中「租税特別措置法」とあるのは「による改正前の租税特別措置法」とする。