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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

中の改正規定 昭和五十一年六月一日

中事業所税に関する改正規定(の改正規定を除く。) 昭和五十一年十月一日

中の改正規定 昭和五十二年一月一日