検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

及びの規定は、昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。