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第三条(道府県民税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。