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第十七条(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)

の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(又はに規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された又はの規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。