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第十三条(特別土地保有税に関する規定の適用)

第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

新法第五百八十五条第五項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。