1 条
第十条(軽自動車税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 10Application of Provisions on Light Motor Vehicle Tax
The provisions of Article 445-2, paragraph (1) of the New Act apply from light motor vehicle tax for fiscal year 1975, and the provisions then in force continue to govern light motor vehicle tax up to fiscal year 1974.
新法第四百四十五条の二第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、施行日前に還付のため支出を決定し…
わかりやすく言うと
昭和五十年法律第十八号によって改正された後の地方税法のことです。