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第十九条(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十五条第一項(に規定する譲渡に係るに規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する譲渡をする場合について適用する。