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1 条

第九条(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二項の規定中政令で定める車庫の新設又は増設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和四十七年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十八年度分の固定資産税から適用する。

改正前の又は昭和四十八年のの規定の適用を受ける改正前のの表のに掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、中「」とあるのは「による改正前の若しくは」と、「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の」として、の規定の例による。

の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設されたに規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

新法第三百八十一条第六項の規定は、個人の所有する住宅用地(新法第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)のうち当該住宅用地に係る昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を乗じて得た額に満たないものについては、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

新法第三百八十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得されたに規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。