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1 条

第四条(不動産取得税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の十四第一項及び第七十三条の十五の二第一項の規定は、昭和四十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

新法附則第十一条第六項の規定は、昭和四十八年四月一日以後の土地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。