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第十三条(特別土地保有税に関する規定の適用)

新法の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十八年七月一日以後の土地の取得について適用する。

新法第五百九十九条第一項第二号の規定により昭和四十九年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法第五百九十五条及び第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあるのは、「昭和四十八年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。