1 条
第九条(軽自動車税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 9Application of Provisions on Light Motor Vehicle Tax
The provisions of Article 449-2 of the New Act apply from light motor vehicle tax for fiscal year 1972, and for light motor vehicle tax up to fiscal year 1971, the provisions then in force continue to govern.
新法第四百四十九条の二の規定は、昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和四十七年法律第十一号によって改正された後の地方税法のことです。