1 条
第十四条(国民健康保険税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 14Application of Provisions on National Health Insurance Tax
The provisions of Article 703-4, paragraph (4) of the New Act apply from national health insurance tax for fiscal year 1971, and the provisions then in force continue to govern national health insurance tax up to fiscal year 1970.
新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和四十六年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和四十六年法律第十一号によって改正された後の地方税法のことです。