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第八条(軽油引取税に関する規定の適用)

の規定は、昭和四十五年六月一日以後において、自動車の保有者がに規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。